引越しする際に出す転出手続きについて…
「聞いたことはあるけどなにかよくわからない」「いつどこに提出したらいいの?」
と悩んでいる方はいませんか?今回は転出届に加えて、転居届や転入届についても徹底解説していきます。
もしも手続きを忘れてしまうと、罰金を支払わなければならない場合や、思うように生活できない場合もありますのでこの機会に手続きについて覚えておきましょう!
目次
転出届っていつどこでどのように提出するの?
まずは、引越し前に提出しなければならない転出届について説明していきます!
転出届とは
転出届とは、現在と異なる自治体へ引越しをする際に提出する書類です。
転出届は、手続き終了後に発行される「転出証明書」をもらうために行います。
簡単にいうと、異なる土地で暮らすため、現在住む土地を離れる証拠となる書類です。
転出届を提出する前に確認しておこう!
転出届を提出しに行く前に持ち物や提出方法などをしっかりと把握し、間違いがないようにしましょう!
転出届 |
提出期限 引越しする14日前~引越し当日 |
提出場所 ・旧住所の市区町村役場へ提出 ・郵便での提出も可能 |
持ち物 【提出者が本人または世帯主の場合】 ・転出届(市区町村役場にあるもの) ・本人確認書類 ・印鑑 【郵送の場合】 ・転出届(市区町村役場にあるもの) ・本人確認証のコピー ・返信用封筒(引越し元または引越し先の住所記入) ・返信料金分の切手 【代理人申請の場合】 ・転出届(市区町村役場にあるもの) ・委任状 ・代理人の印鑑 |
転出届の記入事項
転出届にはいくつか記入事項があるのであらかじめ把握しておくことでスムーズに記入をすすめましょう。
転出届 旧住所と今までの世帯主の氏名 新住所とこれからの世帯主の氏名 転出(予定)日 転出対象者の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄 (転出する人全員分) 引越しする人の本籍/筆頭者 転出届の申請者 連絡先の電話番号 |
転出届には、新住所や本人の本籍なども記入する必要があるので、間違いのないようしっかり確認しておきましょう
引越後に提出する転入届についても覚えておこう!
引越し後に提出しなければならない転入届についても一緒に覚えておきましょう!
転入届とは
転入届とは、新しい土地に住み始める際に提出する書類です。
転出届を提出した際に受け取った「転出証明書」を一緒に提出しましょう!
転入届を提出する前に確認しておこう!
転出届と持ち物が似ていますが、転入届を提出する場合は「転出証明書」が必ず必要となるので、忘れないようにしましょう!
転入届 |
提出期限 引越してから14日以内 |
提出場所 ・旧住所の市区町村役場へ提出 ・郵便での提出も可能 |
持ち物 【提出者が本人または世帯主の場合】 ・転入届 ・転出証明書 ・本人確認書類 ・印鑑 【代理人申請の場合】 ・転入届 ・転出証明書 ・委任状 ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印鑑 |
注意 転出証明書がないと転入手続きはできません。 転出手続きを行ってから、転入手続きを行うようにしましょう! |
転入届は、提出期限が引越し日から14日以内と決まっています。
期限を過ぎて提出すると過料を取られてしまう場合がありますので、注意しましょう!
転入届の記入事項
転出届にはいくつか記入事項があるのであらかじめ把握しておくことでスムーズに記入をすすめましょう。
転入届 旧住所/今までの世帯主の氏名 住所/これからの世帯主の氏名 新住所で住み始めた日 転入対象者の氏名、生年月日、性別、これからの世帯主との続柄 (転入する人全員分) 引越しした人の本籍/筆頭者 転入届の申請者 連絡先の電話番号 |
転出届の記入事項との違いは、新住所で住み始めた日を記入する点です。
忘れないよう、早めに手続きを行うようにしましょう!
転入届を提出しなくてよい場合
高校や大学などの進学などの理由で一人暮らしを始める際は、転入手続きをする必要はありません。
学生生活は3年、4年と一時的なものであるため、生活拠点は実家におくことができるのです。
しかし、転出手続き、転入手続きを終えていないため、免許更新などの手続きや成人式など公的な行事は、実家の自治体で行わなければなりませんので注意しましょう。
注意!転出届と転居届の違い
転出届は、現在と異なる自治体へ引越しをする際に提出する書類と説明しました。
では引越しをするが、自治体は現在のままという場合は書類を出す必要はあるのでしょうか?
答えは「提出する必要があります!」
引越しをするが、自治体は現在のままという場合は転居届という書類を出す必要があるのです。
転居届に関する詳しい情報をみていきましょう!
転居届 |
提出期限 引越してから14日以内 |
提出場所 市区町村役場へ提出 転居届は郵送での提出は不可 |
持ち物 【提出者が本人または世帯主の場合】 ・転居届(市区町村役場にあるもの) ・本人確認書類 ・印鑑 【代理人申請の場合】 ・委任状 ・代理人の本人確認書類 ・代理人の印鑑 |
注意 転居届を提出する場合は、転出届、転入届の提出は必要ありません。 |
転居届は提出期限が引越し日から14日以内と決まっており、期限を過ぎて提出すると過料を取られてしまう場合がありますので、注意しましょう!
もし手続きをしなかったら?
もし、転出手続きや転入手続き、転居手続きを忘れてしまうとどうなってしまうのか事例を紹介していきます。
住民票の発行
転出手続きを行っていないため、住民票を発行しても住所は旧住所のままです。
住民票の住所が旧住所のままだと…
- 免許証の住所変更ができない
- 身分証明証として提出する免許証の情報が正確でないと銀行新規口座の作成や車の購入などもできない
- 選挙の投票が旧住所でしか行うことができない
- 住民税の支払いが旧住所のまま計算されてしまう など
※あくまで上のイラストはイメージ画像です。ほかにも旧住所のままだと起こりえる問題は多々ありますので注意しましょう。
罰金の支払い
転居届を出していなかったことが分かった時点で罰せられる場合があります。
最悪の場合は5万円かかる場合もあります。
必ず、引越しする際は、転出届、転居届、転入届のうち自分が該当する書類を早めに提出するようにしましょう!
役所にいくついでに他の手続きもしておこう!
引越し前後に行う手続きの中には市区町村役場で行う手続きが複数あります。
この機会に覚えておき、市区町村役場の手続きは1度で終われるようにしましょう!
すべての人が行うべき手続き
- マイナンバーの住所変更
ご自身が持っているマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの住所変更手続きをしなければなりません。
引越日から14日以内に行わなければ、5万円以下の罰金が科せられる場合がありますので、とくに注意しましょう!
一部の人のみが行うべき手続き
- 印鑑登録の住所変更
(提出期限はとくにないが不動産や車の売買時に備えて早めに行っておくとよい) - 国民健康保険の住所変更
- 国民年金の住所変更
- 要介護・支援認定の住所変更
子供がいる人のみが行うべき手続き
- 保育園・幼稚園の転園手続き
- 検診補助券の交換
- 児童手当の住所変更
まとめ
引越し前後に行うべき手続きは多くあります。ご自身が行うべき手続きをしっかり把握しておきましょう!
今回は主に転出・転入・転居の手続きについて簡単に説明しましたが、詳細は自治体よって異なる場合があります。
そのため、旧居と新居の市区町村役場の公式HPや実際足を運んで詳細を確認してから手続きするようにしましょう。